Outline & Regulations

Policy makers lab 運営規約

団体名称:Policy makers lab
設立:令和3(2021)年5月
代表:福岡 功慶
副代表:坂本 雅純
メンバー数(2023年1月現在):35名

第 1 条(名称)

本会の名称は、以下のとおりとする。
Policy makers lab

第 2 条(目的)

本会は、世の中を良い方向に変革したいという民間及び官公庁の有志が、互いの知識を共有し政策立案に向けて議論することを通じて、既存の枠組みにとらわれない政策アイデア集を作るために、学習・議論・実践活動を行うことを目的とする。

第 3 条(団体及び事務局の所在地)

本会の団体、及びその事務局の所在地は、以下とする。
東京都板橋区南常盤台1-11-6 レフア南常盤台101号室

第 4 条(会員)

会員とは、本規約を承諾の上、本会が指定する会員登録手続きを行い、本会が承諾した者をいう。会員は、特定非営利活動推進法上の社員には該当しない。

第 5 条 会員の持分

本会の財産は総有に属するものであり、会員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。

第 6 条(入会の条件)

入会にあたっては、本会の趣旨に賛同し本規約内容を承諾した上で、入会申込書を本会に提出することをその条件とする。

第 7 条(記載変更事項の届け出))

第6条に基づき実施した会員の登録情報に変更が生じたときは、会員は、遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。

第 8 条(入会申込の拒絶)

本会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。 これに該当する場合は、電子メールもしくは書面等にて入会申込者に通知する。

  1. 申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
  2. 入会申込者が本規程に反するおそれのある場合
  3. 第9条の各号に該当する場合
  4. その他、前各号に準ずる場合で当団体が入会を適当でないと判断した場合

第 9 条(反社会的勢力の排除)

会員は、現在および将来にわたって、以下の各号にいずれも該当しないことを、本会が用意した様式を用いて表明する。

  1. 暴力団
  2. 暴力団員
  3. 暴力団準構成員
  4. 暴力団関係企業
  5. その他前各号に準じる者

第 10 条(会員の禁止事項)

会員は、以下の各号に規定する行為を行ってはならない。

  1. 会員は、会員資格を第三者に譲渡、貸与等処分することはできない。
  2. 会員は、本会から要請があった場合は、たとえ本会の許可が過去にあったとしても、理由を説明し使用していた本会の名称、ロゴ、リンクを掲載媒体から削除するものとする。
  3. 会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行う入信活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。
  4. 会員は、本会の活動において、特定の政党もしくは候補者を支持する立場から行う選挙活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。
  5. 会員は、本会の許可なく、他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動その他これに類似する行為を行ってはならない。
  6. 会員は、本会活動に係る秘密を不正に開示し、または使用してはならない。本会活動に係る秘密とは、本会が保有する技術上または活動上有用な情報であって、本会が秘密として開示範囲を本会会員等に限定して管理するものをいう。
  7. その他、本会が不適当と判断する行為。

第 11 条(会員資格の喪失)

  1. 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。その場合、資格喪失までに納めた会費は一切本人には返還しないものとする。
    • 退会届の提出を事務局に対して行い、事務局がこれを受理したとき。
    • 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
    • 本人が破産手続開始を決定したとき。
    • 本会が消滅したとき。
    • 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入の確認が取れないとき。
    • 除名されたとき。
    • 第10条の各号に規定する行為を行ったとき。
  2. 会員が次の各号の一に該当する場合には、代表が予め指定する総会の議決により、これを除名することができる。
    • 定款およびこの規程に違反したとき。
    • 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. 前項の規程により会員を除名しようとする場合は、議決前に通知し、当該会員から申し出があった場合には、本会に対し弁明の機会が与えられる。

第 12 条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。7月1日から12月31日までの期間を前期、1月1日から6月30日の期間を後期とする。

第 13 条(会費)

会費は一人当たり、入会初年度の前半期で5万円とし、会費を会計年度前期もしくは後期の初月最終日までに納付しなければならない。入会初年度の後半期以降の会費は、年間で2万円とする(ただし、本会の運営に係る特定の作業を請け負うことを条件として役員が特に認めた者については、年間で1万円とする。)。会費は原則、これを財源に運営費用として充てるものとする。

第 14 条(役員)

この会に以下の役員を置く。
代表 1 名
副代表 1 名
会計 1 名

  1. 代表は、会務を総括し、会を代表する。
  2. 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、代表が予め指名した順序に従い、その職務を代理する。
  3. 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
  4. 役員が本規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる。

第 15 条(代表)

代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

第 16 条(役員の任期)

役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。なお、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第 17 条(総会)

本会の最高意思決定を行う場として、不定期の総会を設置する。

  1. 総会は、代表が必要と認めた場合に実施する。
  2. 総会の招集は代表が行い、予め日時等を指定して会員に周知する。
  3. 総会の議長は、代表がこれにあたる。
  4. 重要事項については、会員による総会にて決定する。
  5. 会員は総会に於いて各々1箇の表決権を有する。
  6. やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
  7. 総会は会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。
    但し書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。
  8. 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  9. 総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。
    • 規約の変更
    • 会員の加入及び除名に関する事項
    • 事業報告及び決算、事業計画及び予算
    • 役員の改選
    • 解散
    • その他必要と認めた事項

第 18 条(総会の議事録)

  1. 総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    • 日時及び場所
    • 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
    • 開催目的、審議事項及び議決事項
    • 議事の経過の概要及びその結果
    • 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上の同意を得なければならない。
  3. 議事録は、会員の請求があった場合、これを閲覧させなければならない。

第 19 条(活動)

本会は、概ね月に一度の勉強会、加えて月に二回程度のオフィスアワー会合を開催する。また、掲示板等を積極的に活用し、併せて機関誌の発行等も行いながら、活動内容の周知広報等に努める。

第 20 条(損害賠償)

  1. 会員が、本規程に違反しまたは不正もしくは違法な行為によって、本会に損害を与えた場合、当該会員は、本会が受けた損害を本会に賠償することとする。
  2. 前項の規定は、第11条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するものとする。

第 21 条(免責条項)

  1. 会員が本会の活動において、他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、本会は一切の責任を負わないものとする。
  2. 前項の規定は、第10条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するものとする。

第 22 条(準拠法及び裁判管轄)

  1. 本規程の成立・効力及び解釈については、日本法を準拠法とする。
  2. 本会と会員との間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 23 条(会員情報の取扱い)

  1. 本会は、会員が入会申込時に届出をした会員に関する情報(第7条により変更された情報を含む。以下、「会員情報」という)を適切に管理し、その保護のために必要な措置を講じるものとする。
  2. 本会は、会員情報を、当該会員の同意を得ずに本会の活動以外の目的に利用しないものとする。
  3. 本会は、前項に定めるほか、以下の各号に定める場合を除き、会員情報を第三者に提供しないものとする。
    • 会員の同意が得られた場合
    • 法令により開示を求められた場合
    • 個別の会員を識別できない状態で提供する場合
  4. 本会は、会員資格の喪失から1年が経過したとき、当該会員に係る会員情報を廃棄できるものとする。

第 24 条(規約改定)

この規約は、円滑な運営のために必要と判断される場合、会員の過半数の同意をもって改正することができる。なお、改定を実施するときは、本会は会員にその旨予め告知することとし、改定した規約の効力は、会員全員に及ぶものとする。

附則
会の役員は次の会員とする。
代表 福岡 功慶
副代表 坂本 雅純
会計 坂本 雅純