環境負荷の低い持続可能性の環
(2024年12月)

カーボンニュートラル型 企業版ふるさと納税制度の導入

柳本友幸の写真 柳本 友幸
PROFILE
1977年大阪府生まれ。2002年、東京大学法学部卒。2020年、デジタルハリウッド大学大学院デジタルコンテンツマネジメント修士号取得。大学卒業後、戦略コンサルタント、投資ファンド等で経験を積む。東日本大震災後には、岩手県の大船渡市・陸前高田市・住田町が申請した「気仙広域環境未来都市」の医療介護分野コーディネーターとして、震災からの復興と、環境問題と高齢化に対応したまちづくり事業に従事。現在は再生可能エネルギーの導入・運用・コンサルティングを行うサステナジー株式会社の副社長として勤務する傍ら、個人でコンサルティングも行っている。

いま起こっていること

 2011年3月の東日本大震災とその後の福島第一原子力発電所の事故の発生と、世界的な気象変動への対応としての温室効果ガス削減の機運を受け、日本でも太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの導入促進が望まれました。2012年に導入された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」は、再生可能エネルギーの導入・普及を促進するためエネルギー事業者の買取価格を保障する制度であり、結果として再生可能エネルギーが急速に導入されました。

 送電網に余力があり、かつ大規模なメガソーラーの開発が必要な土地では、まさにメガソーラーバブルとも言えるような開発が進み、他の再エネ先進国と比較しても太陽光発電の導入率は劣後しないレベルとなりました。一方で、FIT法で主に利益を得たのは発電事業者であり立地する地域の企業とは限らないこと、及び、一部の悪質な業者による強引な土地造成などが問題になったこともあり、メガソーラーの新規立地については住民の反対運動が発生することも増えてきました。

 少資源国である日本においては、開発の可能性のある太陽光発電所については積極的に導入を促進すべきと考えられますが、FIT法による導入促進はひととおり完了しており、次の再生可能エネルギーの導入、及び温室効果ガス排出削減の強力なモーメントが存在していない状態となっています。

すでに政府が取り組んでいること

 日本は現在、2030年に、2013年比で46%の温室効果ガス排出を削減するということを公式の計画にしています。温室効果ガス排出の削減に向けた取組は様々ありますが、例えばFIT終了後は資源エネルギー庁から電力買取事業者に対して公平な競争を実現する措置を取っています(契約解除を著しく制限するような契約は結ばないように制限する)。他にも需要家が発電事業者と連携すること等により行う太陽光発電の導入に対して総額10億円の予算を措置する「需要家主導太陽光発電導入促進事業」があります。

めざすべき未来の姿

 ここまで見てきたとおり、FIT法による導入促進は一定の効果が見られましたが、現在は追加の導入促進効果がなくなっています。また、FIT法のメリットを主に享受するのは発電事業者であり、直接的な影響のある地域住民、及び導入に向けて様々な行政手続きを苦労して進める地域自治体にとってのインセンティブが存在していません。そのため、再生可能エネルギーの導入を大規模に推進しようとするプレイヤーが不在となっています。一方で、一次産業の比率が高い地方自治体のほうが気候変動問題による影響を強く受けていますが、一自治体がどれだけ頑張っても、効果的な対策が打てないという問題もあります。日経新聞の報道(2021年4月26日日経ESG)によれば、温室効果ガス排出削減目標は「取り得る策を積み上げても30%台後半が限界」(経済産業省)、「目標の実現可能性は非常に低い」(本部和彦 東京大学客員教授)と言われており、達成の目処が実質的に立っていない状況にあります。2030年に46%の温室効果ガス排出削減は、2050年に温室効果ガス排出ゼロを実現するという国際的な政策目標から逆算された目標値ですので、仮に遅れるとしても数年以内の遅れにとどめなければ、2050年の目標達成は絶望的と言えます。

 そこで地方自治体が、財政的なインセンティブの裏付けをもって自ら積極的に再生エネルギー導入/温室効果ガス削減施策を促進し実施することを支援します。その結果として、2050年の温室効果ガス排出ゼロの政府目標を達成します。

未来のために何をすべきか

政策案 カーボンニュートラル型 企業版ふるさと納税制度の導入(CO2削減ふるさと納税)

※すでに導入されている企業版ふるさと納税の要件及び税控除率の緩和。

具体的には、

  • 「CO2削減ふるさと納税」は、企業版ふるさと納税(正式名称「地方創生応援税制」)の制度を流用します。つまり、企業が納める法人関係税のうち、CO2削減ふるさと納税を行った事業者については、寄附による損金算入と税額控除を認めるものとします。
  • 企業は、再生可能エネルギー拠点を設置している自治体に対して、「CO2削減ふるさと納税」を行うことができるようにします。エネルギー事業の開発は通常20年以上かけて利益回収するため、通常の企業版ふるさと納税は期間が5年までとなっているところ「CO2削減ふるさと納税」の期間は20年を上限とします。
  • 「CO2削減ふるさと納税」は、通常の企業版ふるさと納税の要件である「地域再生計画」を不要とします。ただし、自治体は気象変動による影響を受ける分野(インフラ整備、農業・漁業・林業など一次産業)に投資するための基金制度を設定し、「CO2削減ふるさと納税」によって納税された金額をその基金に充当することとします。また「CO2削減ふるさと納税」では、通常の企業版ふるさと納税の税軽減効果が最大9割となっているところを、最大10割とします。
  • 「CO2削減ふるさと納税」には、納税する対象の自治体の中で再生可能エネルギー事業を営んでいる/または営む予定がある事業者と、事業への出資者、工事施工者、メンテナンス等の事業者、融資金融機関など、当該自治体で再生可能エネルギー事業を行うことにより利潤を得るステークホルダーが参加できることとします。

 2050年ゼロカーボンシティを表明している自治体は、2023年12月時点で1,013自治体あります。これらの自治体全てでCO2削減ふるさと納税が2,000万円ずつ行われるとした場合、毎年200億円、累計で4,000億円が、地方自治体におけるカーボンニュートラルの推進と、気象変動による影響対策に使えることになります。

 なお地方自治体が本制度の趣旨・目的を理解して利用促進を進めることが必要であるため、カーボンニュートラルへの貢献に意欲を示している既存の地方自治体(2050年ゼロカーボンシティを表明している自治体など)との事前の要望ヒアリングを行い、制度の使いやすさ等について調整を行う必要があります。また、企業版ふるさと納税の総額が増加することが見込まれるため、法人税の減少額を見積もり、予算への反映を行う必要があります。

目次

(1) 産業活性化の環

(2) 環境負荷の低い持続可能性の環

(3) デジタル国土強靭化の環

(4) 食糧の環